若者雇用促進法に基づく事業主等指針の改正

「青少年の雇用の促進等に関する法律」(若者雇用促進法)に基づき、事業主や職業紹介事業者等の関係者が青少年の雇用機会の確保や職場への定着に関して適切に対処するための指針を定めています。
 今般、労働基準法に基づく労働契約締結時の労働条件明示について改正が行われたほか、職業安定法に基づく募集時の労働条件明示について改正が行われました。
これに伴い、若者雇用促進法に基づく事業主等指針についてもその内容を反映する改正を行っております。
若者の雇入れを検討している事業主のみなさまにおかれては、改正内容についてご了知いただき、適切に労働条件の明示を行っていただくようお願いいたします。

<参考>
・令和6年4月から労働条件明示のルールが改正されます
・令和6年4月より、募集時等に明示すべき事項が追加されます
・青少年の雇用機会の確保及び職場への定着に関して事業主、特定地方公共団体、職業紹介事業者等その他の関係者が適切に対処するための指針(平成27年厚生労働省告示第406号)



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