事業主の方へ
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厚生労働省からの通知 (事業主の方向け)
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2024年4月1日 「若者雇用促進法に基づく事業主等指針」を改正しました。
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2022年9月30日 「若者雇用促進法に基づく事業主指針の紹介」を更新しました。
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2022年7月27日 事業主の方向けに、一般登録企業の画像掲載機能を追加しましたので、ぜひご利用ください。
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2021年9月17日 「若者雇用促進法に基づく事業主指針の紹介」を更新しました。
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2021年7月28日 事業主の方向けに、全国のハローワーク及び都道府県労働局を検索する機能を追加しました。
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2019年12月27日 「ユースエール認定 申請書作成補助機能」を追加しました。事業所情報、従業員情報を入力することで、ユースエール申請書類が作成できますので、ご利用ください。
お知らせ
当サイトに登録いただいた企業様の職場情報を厚生労働省が運営する「職場情報総合サイト」に転載することができます。
ユースエール認定到達度診断
あなたの企業がユースエール認定基準を満たしているかチェックしてみませんか。
10の設問に回答することでユースエール認定基準に到達しているか判定します。
認定企業になると、企業イメージアップや優秀な人材の確保などにつながります。
診断はこちら
ユースエール認定 申請書作成
事業所情報、従業員情報を入力してユースエール認定 申請書を作成できます。
申請書を作成ハローワーク・都道府県労働局検索
事業主の方向けに、ハローワークや都道府県労働局を検索できます。
検索する若者雇用促進法に基づく事業主指針の紹介
よくあるご質問(事業主の方向け)
企業登録の方法などの事業主の方向けの「よくあるご質問」をご紹介します。
詳しくはこちらをご覧ください。
就労実態等に関する職場情報を
応募者に提供することが義務付られています。
新規学校卒業段階でのミスマッチによる早期離職を解消し、若者が充実した職業人生を歩んでいくため、労働条件を的確に伝えることに加えて、若者雇用促進法において、平均勤続年数や研修の有無及び内容といった就労実態等の職場情報も併せて提供することとなっています。
企業にとっても、採用・広報活動を通じて詳しい情報を提供することによって、求める人材の円滑な採用や企業イメージの向上が期待できます。
職場情報を提供することで、次のようなメリットが期待されます!
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新規学卒者の応募意欲が高まります
就職後の働き方に対するイメージが湧くことで、新規学卒者の応募意欲が高まり、求人への応募数が増加
入社後の職場定着が向上します
職場情報を事前に把握した上で入社するため、ミスマッチによる早期離職を防ぎ、入社後の定着が向上
信用力、企業イメージが向上します
企業情報の「見える化」が図られることで、透明性が高い企業との評価が得られ、信用力および企業イメージが向上
特に、若者雇用促進総合サイトに職場情報を掲載していただければ、
次のようなメリットが期待されます!
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職場情報提供が手軽にできます
本サイトへの職場情報の掲載にあたっては、事業主登録の流れに従い、プルダウンやチェックボックスなどで必要項目を入力して頂くだけです。自社のホームページを持たない事業主の方も、本サイトを活用することで、無料でインターネット上での職場情報提供ができます。
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企業の認知度が上がります
企業情報をはじめ、就職活動に役立つ情報が本サイトに集約されていることから、就職活動中の学生が本サイトを閲覧することにより、学生等の目に触れる機会が増えます。情報開示に積極的な企業として、学生に対する企業の認知度が上がることが期待されます。
情報提供の仕組み
新卒者等を対象とした募集・求人申込みを行う場合に、情報提供が必要です。
幅広い職場情報の提供が努力義務となります。
応募者等や、求人申込みをしたハローワーク・特定地方公共団体・職業紹介事業者(職業紹介事業者としての学校を含む)
または求人の紹介を受けた者等から求めがあった場合は、以下の(ア)~(ウ)の3類型それぞれについて1つ以上の情報提供が義務となります。
指針において、情報提供項目の全てについて、ホームページでの公表、会社説明会での情報提供、求人票への記載などにより、積極的に情報提供を行うことが望ましいと定められています。
新卒者等の範囲は以下の通りです。
- 学校(小学校及び幼稚園を除く)、専修学校、各種学校、外国の教育施設に在学する者で、卒業することが見込まれる者
- 公共職業能力開発施設や職業能力開発総合大学校の職業訓練を受ける者で、修了することが見込まれる者
- 上記①、②の卒業者及び修了者
情報提供項目
(ア)募集・採用に関する状況 | 過去3年間の新卒採用者数・離職者数 |
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過去3年間の新卒採用者数の男女別人数 | |
平均勤続年数 | |
(ア)の参考値として、可能であれば平均年齢についても情報提供してください。 | |
(イ)職業能力の開発・向上に 関する状況 ※1 |
研修の有無及び内容※2 |
自己啓発支援の有無及び内容※ 教育訓練休暇制度・教育訓練短時間勤務制度がある場合はその情報を含む。 | |
メンター制度の有無 | |
キャリアコンサルティング制度の有無及び内容※ セルフ・キャリアドック(定期的にキャリアコンサルティングを受ける機会を設定する仕組み)がある場合はその情報を含む。 | |
社内検定等の制度の有無及び内容※3 | |
(ウ)職場への定着促進に関する状況 | 前年度の月平均所定外労働時間の実績 |
前年度の有給休暇の平均取得日数 | |
前年度の育児休業取得対象者数・取得者数(男女別) | |
役員に占める女性の割合及び管理的地位にある者に占める女性の割合 |
- ※1制度として就業規則等に規定されているものでなくても、継続的に実施していて、そのことが従業員に周知されていれば、「有」として構いません。
- ※2研修の内容は、具体的な対象者や内容を示してください。
- ※3業界団体等が実施する検定を活用する場合も「有」として構いません。
情報提供における留意事項
- 1
企業全体の雇用形態別(※)の情報を提供してください。また、採用区分や事業所別などの詳細情報についても、追加情報として提供することが望まれます。
- 2
企業グループ全体として募集・求人申込みを行い、グループ傘下の各企業に配属する採用形態の場合は、配属の可能性のある企業それぞれについての情報を提供してください。
- 3
海外支店等に勤務している労働者については除外した情報としてください。
- 4
最新の情報を提供してください。
- ※いわゆる正社員として募集・求人申込みを行う場合は、正社員である労働者に関する情報を提供してください。また、期間雇用者や派遣労働者等、いわゆる正社員以外の雇用形態で募集・求人申込みを行う場合は、正社員以外の直接雇用の労働者全てに関する情報を提供してください。
情報提供の方法
以下の方法により情報提供を行ってください。
- ホームページでの公表(本サイトを含む)、会社説明会での提供、求人票への記載などによる、自主的・積極的な情報提供
- 応募者等から個別の求めがあった場合は、メールまたは書面による情報提供
※ ①についてホームページに掲載している場合は、情報そのものの提供に代えて、掲載箇所を示すことでも構いません。
情報提供の方法
【応募者や応募しようとする者の場合】
応募者や応募しようとする者が、メールまたは書面等により以下の事項を企業に対して伝えることで「求め」となります(※)。
- 氏名
- 連絡先(住所またはメールアドレス)
- 所属学校名、在学年または卒業年月
- 情報提供を希望する旨
- ※説明会や面接等のほか、事前に企業へ提出している履歴書等により本人確認を行うことができる場合等においては、口頭(電話も含む)により情報提供の求めを行うこともできます。
この場合は、企業からの情報提供についても口頭により行うことができます。
就職情報サイト経由や企業の採用ホームページ等で、いわゆるプレエントリー(正式な応募の前段階において、採用情報の提供や資料請求を目的として、特定の企業に対して氏名、学校名、連絡先等を登録すること)をした場合も「求め」となります。
【ハローワーク、特定地方公共団体、職業紹介事業者の場合】
ハローワーク、特定地方公共団体や職業紹介事業者は、上記④のみを求人者に伝えることで「求め」となります。
- ※ ハローワークでは求人受理に際し、求人申込書に「青少年雇用情報欄」を設け、求人者に情報提供を求めることとしています。また、職業紹介事業者等には「青少年雇用情報シート」を活用いただくよう推奨しています。
「求め」を行ったことを理由として不利益な取扱いをしてはなりません。
- 【典型的な不利益取り扱いの例】
- 情報提供を求めた者に対してのみ、説明会等の採用選考に関する情報を提供しないこと。
- 【不利益取扱いを疑われるおそれがあるため、行わないことが望ましい例】
- ・説明会において、情報提供を求める行為をマイナスに評価している言動を行うこと。
・面接において、当該応募者が情報提供を求めた事実に触れること。
全ての青少年雇用情報をあらかじめ公表できない場合でも、採用・広報活動におけるトラブル防止のため、ホームページに「情報提供を求めたことにより、採用選考過程において不利に取り扱われることはありません」と記載する等、明確に発信することが望まれます。
<参考>
「青少年の雇用機会の確保及び職場への定着に関して事業主、職業紹介事業者等
その他の関係者が適切に対処するための指針」における関連規定
事業主等が青少年の募集及び採用に当たって講ずべき措置として、指針に以下が規定されていますので、指針に沿った適切な対応を行ってください。
<事業主等が青少年の募集及び採用に当たって講ずべき措置(指針第二の二)>
- (一)ホームページ等での公表、会社説明会での提供又は求人票への記載等により、青少年雇用情報の全ての項目について情報提供することが望ましいこと。
- (二)新卒者等が具体的な項目の情報提供を求めた場合には、特段の事情がない限り、当該項目を情報提供することが望ましいこと。
- (三)情報提供の求めを行った新卒者等に対して、当該求めを行ったことを理由とする不利益な取扱いをしないこと。
- (四)情報提供の求めに備え、あらかじめ提供する情報を整備しておくことが望ましいこと。また、その求めがあった場合には、速やかな情報提供に努めること。
詳しくは、都道府県労働局またはハローワークへお問い合わせください。
また、この制度に関してご相談がある場合は、最寄りのハローワークへご連絡ください。